立法者意思説や法律意思説とは?【法解釈に関係します】
僕は現在、経済学部ですが、最近、法学の勉強めっちゃしてます!(笑)
この記事では、上記のような疑問に、文理解釈、目的論的解釈、反対解釈、類推解釈、拡張解釈、縮小解釈、などのキーワードも含めて解説します。
では、内容へ入っていくのですが、立法者意思説と法律意思説の意味を提示する上でまず、前提となる知識から記述していきます!
まず、法解釈とは
この記事で言う法とは、実定法のことを指すことにします。
【わかりやすく】法実証主義とは?実証主義を法学に応用したものです
この記事にちょろっと「実定法の意味」についても書いてます。
まず、裁判の流れです。
事実確認が行われ、そしてその場合、どの様な法律が適用されるのかにいて考えていきます。
ですが、法は詳しく全てのことについて書くのは現実的じゃないので、ある程度抽象的になっています。これは法律の文言を見れば、「こーゆー時ってどうなるの?」など、いろいろ思い浮かぶと思います。抽象的に書かれているからこそ、対立します。なので、どの法律を適用するのかをケースごとに考える必要があります。
表現の自由vs名誉棄損などですね。どのラインで線引きをするのか、個別のケースでどちらの法が当てはまるのか、ジャッジしていく必要があります。
立法者意思説とは
「立法者意思説」とは、法を解釈する時に、立法者の意思から解釈する、という考え方です。
つまりは、日本の法律の場合だと、その法律ができた時に国会で、どういう議論がされたのか?とか、その法律作成時における理由書の内容は?などから、立法者(この場合は、その議論に加わった国会議員)の意図に沿った法解釈を行うべき、とするものです。
一見、正しそうですが、欠点もあるので、そのことにも触れながら次は「法律意思説」について記述します。
法律意思説とは
「法律意思説」とは、立法者の意思とは切り離して、法律それ自体を客観的にみて、考えるというものです。
現在はこちらの法律意思説が妥当とされています。
立法者意思説の欠点とは?というところなのですが、そもそも現在施行されている法律は、かなり昔に作られたものも沢山あります。明治時代にできて、今も続いているものもあります。なので、現在と昔じゃ、そもそも状況、環境、など様々なものが違ってきます。なので、法律作成時に、想定できなかったこともあるので、そこに対応するには、現在の社会的背景など、現社会に沿った解釈をした方が妥当と言えると思います。
敢えて、立法者意思に縛られて、この法律はこーゆー意思で作られたから、意思からずれた解釈をしてはいけない。とするとかなり法改正などが頻繫に行われなければいけなくなり、新しく作る法が同じ内容の場合など非効率極まりないので、そこは解釈で補おうというものだと思います。
それに、法の作成時の立法者が全て正しい訳ではなく、その時代ごとに、よしとされるもの、だめとされるものが、進化?というか、変わっていくと思うので、そこのところを柔軟に対応する為にも、立法者の意思に縛られすぎるのは、よくないのかなとも思います。
抽象的に書いていても、いまいちイメージが湧かないかもしれないので、よく使われる例え話をご紹介します!
この橋を馬車はわたるな。
「この橋を馬車はわたるな。」という文言の法があったとしましょう。
この場合、立法者は「ここは、長距離移動してきた人が渡る場所ではない、なぜなら遠くから来た人は、役所で確認して、その近くの橋を通らなけらばならないから」という意思で法を作ったとしましょう。
ですが時代が変わり、馬車ではなく、車が登場した時、これは、立法者意思説的に考えると、長距離移動可能な乗り物だから、役所へ行くべきである、なので、この時代の馬車に准ずる「自動車やバイク」というものは、通行禁止という解釈になる。(文言には書いてないが)
だが、それからまた時代が変わり、そもそも役所で確認とかしない、となった場合、立法者意思説的に考えるとその橋を通るのが可能となる。
だが、耐久力的に考えると危険となった場合、立法者意思とは切り離して解釈することで法改正、もしくは廃止して新しく法を作ることの必要なく、「この橋を馬車はわたるな。」のまま使うことができる。なので柔軟性が高いと言える。法の文言自体は変えなくて大丈夫だが以前の意思とは別の使われ方をすることが可能になる。
この様に、立法者意の想定内のことばかりではなく、想定外の使われ方もたくさん出てくると思うので、立法者意思とは切り離して、その条文をみて解釈する。法が独立していると考えるものが「法律意思説」でこの考えが現在妥当とされています。
では、法解釈の方法をいくつか紹介します!
文理解釈
文理解釈とは、法律を文字通り解釈する方法です。これは普通に読んで普通に解釈したらそうなるよね?という、当たり前の当たり前のようなものです。人によって違いがでない、そのままな感じです。この解釈で全てすめば本来いいのかもしれませんね。
目的論的解釈
文理解釈を試みたが(素直に読んでも)、複数の解釈ができる場合、どれを選択するか?なのですが、
その法規の目的に一番近いものを採用するという考え方です。
反対解釈
反対解釈は、何かがあえて限定的に法規に書かれている時、それ以外は、そうではない、という風に解釈するというものです。
上の馬車の例で考えると、「この橋を馬車はわたるな。」なので、それ以外の人や車はOKとする解釈方法です。
類推解釈
類推解釈は、「この橋を馬車はわたるな。」の場合、もし目的が橋の強度問題解決の為だとすると、本来馬車の類ではないけど、船など重いものは通っちゃダメだよね、と考える解釈方法ですね。
拡張解釈
拡張解釈は、「ここ車禁止」の場合、拡張して考えて、車輪が付いてる乗り物と捉えて、バイクも含むと考える、など。
余談でした。すみません。
縮小解釈
縮小解釈は「ここ車禁止」の場合、縮小して考えて、バイクは含まないと考える、などです。
まとめ
法解釈において、立法者意思説は立法者の考えに重きをおくもの。
法律意思説は、立法者の考えと法を切り離して、客観的考えるもの。
以上で今回の記事内容は終了となります!
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